人が快適で安心できるビル環境は電気・空調・給排水設備の適切に管理されたメンテナンスがあってこそ生まれるものです。弊社は各設備の効率的な運転・点検をすることで異常の予知をし、早めの対応と設備の長寿命化を図っていきます。
- 電気設備の保守管理
(受変電設備・動力設備・照明設備・予備電源設備) - 弱電設備の保守管理
(電話設備・放送設備・共同視聴設備・インターホン設備) - 空調設備の運転保守管理
(ボイラー設備・空調機設備・冷凍機・冷却塔・送・排風機) - 給排水・衛生設備の保守管理
(エレベーター設備・エスカレーター設備・ダムウェーター設備) - 駐車場設備の保守管理
(機械式駐車場・自走式駐車場) - 消防用設備の保守管理
(警報設備・消火設備・避難設備・防火設備・排煙設備) - 建築物環境衛生管理
(空気環境測定・貯水槽清掃・水質検査・残留塩素測定・衛生害虫防除) - 建物診断
(特殊建築物等定期調査・建築設備定期検査)
【ビル設備運転監視業務】
ビルの大型化・複合化・高層化に伴い、安全性、快適性、省エネルギー・省力化などの機能を兼ね備えたビルが求められています。弊社ではビル設備「電気・空調・給排水など」の点検と調整・監視を日常管理の中で実施しています。
【電気設備保守管理】
電気の安定供給や非常時対応で、お客様に安心できる安全なビル設備環境を提供します。地球温暖化対策として、電気の環境負荷を調査検討し、省エネルギー化を提案。また技術のクオリティーを高め信頼いただける保守管理を実施していきます。
【空調設備保守管理】
空調はビルにおいて最も重要な設備であり、空気調和が私達に快適さや生産性の向上をもたらします。弊社では快適な環境維持と電力等コストの浪費を抑え、設備耐用年数を延ばすよう、設備点検を定期的に行うことにより、「予知保全」「予防メンテナンス」を実現いたします。
空調はビルにおいて最も重要な設備であり、空気調和が私達に快適さや生産性の向上をもたらします。弊社では快適な環境維持と電力等コストの浪費を抑え、設備耐用年数を延ばすよう、設備点検を定期的に行うことにより、「予知保全」「予防メンテナンス」を実現いたします。
【給排水・衛生設備保守管理】
生活に欠かすことのできない水。水の管理は環境衛生の点で大変重視されています。弊社では水質検査・給排水ポンプ・各配管の点検・清掃など実施し、皆様の信頼に応えています。
生活に欠かすことのできない水。水の管理は環境衛生の点で大変重視されています。弊社では水質検査・給排水ポンプ・各配管の点検・清掃など実施し、皆様の信頼に応えています。
【消防用設備保守点検管理】
防火対象物所有者(関係者)は消防用設備等について総務省令で定めるところにより、定期的に消防設備士の公布を受けている者、または点検資格を有する者が点検させ、その結果を消防長に報告しなければなりません。(機器点検1回・総合点検1回の年2回行います)
防火対象物所有者(関係者)は消防用設備等について総務省令で定めるところにより、定期的に消防設備士の公布を受けている者、または点検資格を有する者が点検させ、その結果を消防長に報告しなければなりません。(機器点検1回・総合点検1回の年2回行います)
【連結送水管・消防ホース耐圧性能点検】
消防法改正により平成14年7月1日施工の「消防設備点検基準等の改正」に伴い、連結送水管及び消防ホース、設置(製造年月)後、10年を経過したものに付き、3年毎に耐圧試験を実施し消防署に報告することが義務付けられました。
消防法改正により平成14年7月1日施工の「消防設備点検基準等の改正」に伴い、連結送水管及び消防ホース、設置(製造年月)後、10年を経過したものに付き、3年毎に耐圧試験を実施し消防署に報告することが義務付けられました。
建物診断
調査診断とは、定義としては既存建物について痛みや劣化が生じている部分を特定し、その度合いを判定し、その原因を推定することです。目的としては、建物の現在の状況を把握し、将来の状況を推定し、長期修繕計画の見直しや改修設計の資料とする目的で行われ、建物の適切な維持保全とその資産価値の維持のために不可欠で重要な行為とされています。
調査診断とは、定義としては既存建物について痛みや劣化が生じている部分を特定し、その度合いを判定し、その原因を推定することです。目的としては、建物の現在の状況を把握し、将来の状況を推定し、長期修繕計画の見直しや改修設計の資料とする目的で行われ、建物の適切な維持保全とその資産価値の維持のために不可欠で重要な行為とされています。
【建築物環境衛生管理】
建築物の中で大半を過ごす人が多くなり、室内空間の空気環境の整備・給排水管理・清掃管理をする必要性があります。3000立方メートル以上の建物が対象となり、衛生環境を維持するために次の業務が必要となります。(建築物衛生法)
1.清掃管理 2.空気環境測定業務 3.貯水槽の清掃消毒(水質検査) 4.害虫防除(駆除)業務 5.浄化槽の管理、以上の管理を計画的にかつ効率的に実施していきます。
建築物の中で大半を過ごす人が多くなり、室内空間の空気環境の整備・給排水管理・清掃管理をする必要性があります。3000立方メートル以上の建物が対象となり、衛生環境を維持するために次の業務が必要となります。(建築物衛生法)
1.清掃管理 2.空気環境測定業務 3.貯水槽の清掃消毒(水質検査) 4.害虫防除(駆除)業務 5.浄化槽の管理、以上の管理を計画的にかつ効率的に実施していきます。
〒839-0801
久留米市宮ノ陣4丁目30番1号
TEL:0942-35-5552(代表)
FAX:0942-37-0552