- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
- Date:2017年06月20日 10:26 / Category:お知らせ
女性活躍推進法に基づき、女性が活躍できるよう雇用環境の整備を図るため、
次の通り行動計画を策定する。1.計画期間 令和2年4月1日~令和7年3月31日
2.規定整備の状況
① 有期契約労働者も対象に含めた育児休業制度
② 有期契約労働者も対象に含めたその他の両立支援制度
3.雇用環境の整備に関する事項
(1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
- ①男性の子育て目的の休暇の取得促進
- ②子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施
- ( ア ) 三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
- ( イ ) 三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
- ( ウ ) フレックスタイム制度
- ( エ ) 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
- ③労働者が子どもの看護のための休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入
- ④出産や子育てによる退職者について再雇用制度の実施
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
- ①所定外労働の削減のための措置の実施
- ②短時間正社員制度の導入・定着
〒839-0801
久留米市宮ノ陣4丁目30番1号
TEL:0942-35-5552(代表)
FAX:0942-37-0552